銀行法第52条の61の10第3項に基づき、金融機関との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。
①共同CMSサービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者と当社間の契約に基づき賠償が不要となる場合を除き、利用者に生じた損害を賠償します。
②当社が利用者に賠償した損害が金融機関の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社は、利用者に賠償した損害を金融機関に求償することができるものとします。
③金融機関が利用者に対して損害を賠償した場合であって、当該損害が当社の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金融機関は、利用者に賠償した損害を当社に求償することができるものとします。
④金融機関又は当社が賠償した利用者の損害が金融機関と当社の双方の責めに帰すべき事由による場合、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、金融機関と当社で当該損害の賠償責任を分担するものとします。
⑤金融機関又は当社が賠償した利用者の損害が金融機関と当社のいずれの責めにも帰すことができない場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでない場合、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
①当社は、利用者に関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社サービス利用規定に従って取り扱うものものとします。
②当社は、共同CMSサービスの提供にあたり、金融機関に対して提出するセキュリティに関する規則(以下「取扱規則」という。)に従ったセキュリティを維持するものとします。
③当社は、共同CMSサービスに関し、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん若しくはその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要があると客観的かつ合理的に認められるセキュリティ対策を行うものとします。
④金融機関は、共同CMSサービスのセキュリティが取扱規則の基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、当社に対し、共同CMSサービスのセキュリティについて、報告及び資料提出を求めることができるものとし、当社は実務上可能な範囲で速やかにこれに応じるものとします。
⑤金融機関は、④の結果、必要があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に改善を求めることができるものとし、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、共同CMSサービスの提供停止を求めることができるものとします。
①当社は、電子決済等代行業再委託者(以下「電代業再委託者」という。)に対し、電代業再委託者が利用者に提供するサービスのセキュリティに関し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
②金融機関は、当社が電代業再委託者に対する係る指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該電代業再委託者との接続の停止を求めることができるものとし、当社が相当期間内にこれに応じない場合、当社に当該電代業再委託者との接続に係る協働CMSサービスの提供停止を求めることができるものとします。